火災予防条例の改正案

6月10日 本日は6月定例会における議案に対する代表質疑が行われました。議案第1号の鎌ケ谷市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、住民の皆さんに関係性の高い内容ですのでお知らせしてまいります。

概要は消防法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、対象火気器具等の取扱いに係る規定を改めるとともに、屋外における催しの防火管理に係る規定を設けようとするものです。
今回の改正は、平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災を踏まえ、露店や屋台において使用される対象火気器具等に対し消火器の準備を求めるほか、消防機関が対象火気器具等を使用する露店等の開設を把握するため届出を義務付けるとともに、屋外において大規模な催しを主催する者に対し、事前に防火担当者を定め火災予防上必要な業務の計画の作成を義務付けるものです。

?消火器の準備対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用すること。
?多数の者が集合する催し一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものを対象とします。なお、集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外とします。
例えば、不特定多数の者の来場が予測される盆踊り大会、自治会で行うお祭りは対象となります。ただし、近親者によるバーベキューのように相互に面識がある催しは対象外となるとのことです。
?と?に関しては、盆踊り大会、自治会で行うお祭りは対象となりますので、出店の際は消火器の準備と、火災が発生した場合の消火活動、通報連絡、避難誘導をお願いします。

そして、一日当たりの人出予想が10 万人以上であるイベントや露店等が100 店以上出店する大規模な屋外催しについては「指定催し」と指定され、防火管理計画や露店解説等の届け出が義務となり、火災予防上必要な業務に関する計画を消防長に提出しなかった者に対し、罰則(30 万円以下の罰金)を科すこととになります。但し、昨年実施された「鎌ケ谷市民まつり」でも7万7000人、露店数も該当しないとのことで、鎌ケ谷市での「指定催し」は無い状況です。また、この条例案は、常任委員会の採決を経て、本会議での採決が可決した後、平成26年8月1日に施行する予定です。鎌ケ谷市議会議員 松沢たけひと