2019年1月31日 昨日、北初富駅で街頭活動していた時に、「松沢さんだったのか。名前の旗が立ってないから、わからなかったよ」と声をかけていただきました。
政治活動における「名前旗」について考えてまいります。
公職選挙法243条では、政治活動において、現職を含む公職の候補者が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則をもって禁止されています。
ということは、街頭演説等で使用する「名前入のぼり旗」は、違反となります。注意されるまで、やってしまおう。という気持ちはわからないでもないですが、名前を知ってもらうだけのパフォーマンスととらえられてしまうのではないでしょうか。議会議員は条例や規則等、ルールを決める役割もあり、ルールを守り、政治活動をすることが、重要であり、政治家自身の人間性が表れていると思います。ちなみに、スローガンのみを記載した「のぼり旗」は、選挙運動にわたらない限り違反とはなりませんので、松沢の旗は「あした、輝け まち ひと 未来」「関東若手市議会議員の会」の旗を掲げ、政治活動しております。
千葉市のホームページにて、分かりやすく説明されていましたので、ご覧ください。千葉県鎌ヶ谷市議会議員 松沢たけひと